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北方領土問題

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【北方領土問題】
北方領土問題をめぐる歴史的経緯と現在の状況
(調査概要報告)

  1. はじめに
    北方領土問題は、日本とロシアの間で長期にわたり継続している未解決の領土問題であり、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という)の帰属をめぐる双方の見解の相違により、現在に至るまで平和条約の締結に至っていない。

千島列島(クリル諸島)は、カムチャツカ半島から北海道にかけて連なる一連の島嶼群であり、ロシア語では「Курильские острова(クリルスキエ・オストロヴァ)」と称される。このうち日本でいう「北方領土」は、千島列島の南部に位置する北方四島を指し、現在ロシアが実効支配している。

本稿は、こうした北方領土問題について、特定の結論や立場を提示するものではなく、歴史的経緯、関係国の主張、国際法上の議論、国際社会の対応等を概観し、客観的情報を整理することを目的とする。

  1. 歴史的経緯
    (1)日露間の条約による国境画定
    1855年の日露和親条約により、初めて日本とロシアとの国境線が画定され、択捉島とウルップ島の間に国境が設定された。このとき、択捉島以南は日本領、ウルップ島以北はロシア領とされた。

1875年の樺太・千島交換条約においては、日本が樺太(サハリン)の領有権を放棄する代わりに、ウルップ島以北を含む千島列島全域の領有権を取得した。

(2)第二次世界大戦と戦後処理
1945年2月のヤルタ会談で、ソ連は米英との秘密議定書により「千島列島の引渡し」を約束されたが、この合意には日本は参加しておらず、国際法上の拘束力については学術的に異論が存在する。

同年8月、ソ連は対日参戦し、南樺太および千島列島(現在の北方四島を含む)を占領した。

1951年のサンフランシスコ平和条約では、日本は同条約第2条(c)において「千島列島を放棄する」と規定した。しかし、同条約はソ連が署名・批准しておらず、また「千島列島」の地理的範囲が条文上明確に定義されていないことから、北方四島が同条約に基づき放棄された地域に含まれるかについては、日露間で解釈が分かれている。

  1. 日本およびロシアの主張
    (1)日本の主張
    日本政府は、北方四島は千島列島には含まれず、歴史的にも国際法上も日本固有の領土であるとする立場を一貫して維持している。

北方四島は、江戸時代から松前藩による支配や明治期の開拓・行政組織設置など、日本による統治が行われてきた。

サンフランシスコ平和条約において、日本はウルップ島以北の千島列島を放棄したが、北方四島はこれに含まれないとの見解をとる。

1956年の日ソ共同宣言では、ソ連が歯舞群島および色丹島を平和条約締結後に引き渡すことに合意したが、条約は締結されず未履行にとどまっている。

(2)ロシア(旧ソ連)の主張
一方ロシアは、1945年の第二次世界大戦の結果として北方四島を含む地域はソ連領となったと主張し、現在まで領有権を主張して実効支配を継続している。

ヤルタ会談の合意に基づく戦勝国間の取り決めを根拠とし、「戦後秩序(ポツダム体制)の一環」と位置付けている。

1956年の日ソ共同宣言に基づき一定の交渉を行ったものの、その後米国からの安全保障面での働きかけ(いわゆるダレス発言)を理由に交渉は停滞。

2020年のロシア憲法改正により「領土割譲の禁止」が明文化され、プーチン政権下では領土問題は「解決済み」とする公式見解が繰り返されている。

  1. 国際社会の対応と議論
    多くの国はこの問題に関し中立的立場を保持しており、日露間での平和的交渉を通じた解決を支持する姿勢をとっている。

米国は1956年頃まで歯舞・色丹を日本領と認める見解を示したが、その後は冷戦構造の中で公式見解を曖昧にしてきた。現在は領土問題に直接介入しない慎重な立場とされる。

中国は戦勝国としてソ連の権益を尊重する立場を示しつつ、近年は中立的な姿勢を強調している。

国連では北方領土問題単独での決議は採択されておらず、例えばクリミア問題のように「未解決の領土問題」として公式に登録されている事例はない。もっとも、G7首脳声明(2022年、2023年)などで「北方領土を含む未解決の領土問題の平和的解決への支持」が明記される例は見られる。

  1. 国際法上の論点
    国連憲章第2条4項により、武力による領土取得は原則として認められない。ただし同憲章は1945年10月に発効しており、ソ連による北方四島の占領(8月)はその前に行われている。

これについては、戦後処理は当時の慣習国際法及び戦勝国間の合意により進められた面があり、国際法学上はその適用時期や解釈について複数の議論が存在する。他方、現代国際法の原則からは「戦争の結果のみを根拠とする領土取得は正当化しにくい」とする見解が多数を占める。

  1. 国際司法裁判所(ICJ)への付託問題
    日本は過去にICJへの付託を提案したが、ロシアは強制管轄権を受託しておらず、ICJ規程第36条5項に基づき一方的付託は実現していない。ロシアは領土問題は「解決済み」との立場からICJによる司法判断にも応じない姿勢をとっている。
  2. 「北方領土」という用語の形成と国内での定着
    「北方領土」という用語は、戦前には存在せず、戦後のサンフランシスコ平和条約締結過程で、択捉・国後・色丹・歯舞を千島列島と区別する必要性から日本の外務省主導で形成された外交的概念とされる。

中野直樹氏、長沼秀世氏らの研究によれば、これは「千島列島を放棄したが、北方四島は千島には含まれない」とする論理構成を外交戦略上採用する中で確立したとされる。

また日本国内で「北方領土」という用語が国民的に一般化したのは1970年代以降であり、1980年代の返還運動、教育現場での指導、NHK等公的メディアでの用語統一によって社会的に定着していった経緯がある。

おわりに
北方領土問題は、歴史的経緯、第二次世界大戦後の処理、各国の立場、国際法上の議論など多層的な要素を含む未解決の領土問題である。今後とも平和的な外交交渉と国際社会における理解を通じた解決が求められる。

参考:なし
北方領土問題の場合、日本の外務省資料や内閣府資料が存在するが、これらは日本の主張に基づく偏った説明(自国の立場の正当性)がメインであり、国際連合や国際司法裁判所は北方領土について決議や判例が存在しないため。ロシア外務省も同様に自国の立場を全面に出している。